木曽漆器工業協同組合
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「木曽漆器」の特許庁商標権を取得

平成18年4月に改正施行された「商標法」により、一定の範囲でブランド化されている商品を地域名と商品名からなる文字商標に限り、事業協同組合等が地域団体商標として特許庁に登録することが可能になりました。当組合では、これを機に特許庁に「木曽漆器」として商標を出願し、平成19年8月10日をもって商標原簿に登録され、商標権を取得しました。今後は地域ブランド「木曽漆器」の保護育成はもとより、なお一層皆様に信頼される製品づくりに産地あげて努力いたします。変わらぬご愛顧をお願い申し上げます。

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